義父母と孫の養子縁組にはどんなデメリットが!?【ママ行政書士の相続遺言相談室③養子縁組のナゾ(後編)】 by まえだあい
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こんにちは、ご無沙汰してしまって申し訳ありません。
前回は、義父母と孫が養子縁組することについて、どのようなメリットがあるかをお伝えしました。
今回は、養子縁組することによってどのような影響があるか、デメリットについてお伝えしたいと思います。
義父母は『名前を借りるだけ』ということをやたらと主張されているそうですが、もちろん名前を借りるというだけの話ではありません。
デメリットその1【他の相続人の法定相続分が減少する】
相続人が増えることによって相続税の基礎控除が増えたり、税率が下がったりと、養子を1人加えるだけで何千万も税額が変わる資産家のご家庭もあります。
しかし、相続人が増えるということは、他の相続人の法定相続分が減少してしまうということを忘れてはいけません。
例えば3分の1もらえるはずだった法定相続分が4分の1に減少してしまうとなれば、他の兄弟が黙っていませんよね。
養子縁組は他の兄弟に相談なく行うことができますが、黙っていたことで後々大きなトラブルになったご家庭も多くあります。
また、名前だけの相続人として相続分を主張しないと実父母と養父母との間で暗黙の了解があったとしても、子どもが成人して自分で意思決定ができるようになったときには主張しないとは限りません。
デメリットその2【両親の戸籍から子供がいなくなる(除籍)】
既に婚姻している人が養子になる場合は養父母の戸籍に入りませんが、独身の人は養父母の戸籍に入ることになります。
そのため、生まれたばかりの子どもと祖父母が養子縁組すると、父母の戸籍からすぐに除籍されたという記載になってしまいます。
養子縁組をすると、書面上とはいえ子どもがいなくなったと寂しく感じてしまうお母さんが多いようです。
また、実父母の姓と養父母の姓が違う場合は注意が必要です。
例えば夫側の姓で戸籍を作り、そこに生まれた子どもが妻側の祖父母と養子縁組した場合は子どもだけ姓が変わってしまいます。
実父母と子どもの姓が異なるというケースが日本ではあまり馴染みがないため親子関係の説明が毎回面倒なことになりそうですね。
もちろん住民票については姓が変わってもそのまま同一世帯として登録されます。
そして、あまり知られていない次なるデメリットは…
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