義父母と孫の養子縁組にはどんなデメリットが!?【ママ行政書士の相続遺言相談室③養子縁組のナゾ(後編)】 by まえだあい

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デメリットその3【親権が両親から養父母へ移る】

両親の戸籍から養父母の戸籍へ移るということは、未成年の子どもの場合親権も養父母へ移ってしまうということなのですが、あまり知られていません。

親権者の署名が必要な場合(子どものパスポートを作るなど)は親権者である養父母の署名が必要です。

重要書類の記載時に、毎回義父母にお願いしないといけないとなると、離れて暮らしている場合はとても面倒ですね。

また、養父母どちらも亡くなった時点で養子がまだ未成年の場合、親権が実父母のところに自動的に戻ってくるわけではありません。

死後離縁または親権者変更の申立てを行う、もしくは未成年後見人の選任申立てを行う必要がありますが、どちらも家庭裁判所にて行う必要があります。

亡くなった養父母の相続手続においても未成年の場合は複雑になります。

死後に親権を実父母へ復活させたとしても、実父と子どもが両方相続人という立場になり利害関係が相反するため、遺産分割協議のための未成年特別代理人を選任する必要があります(これも家庭裁判所で行います)。

生まれたばかりの赤ちゃんと高齢の祖父母とが養子縁組する場合は、その点を十分検討する必要があります。

 

デメリットその4【離婚しても養子縁組は解消されない】

夫婦だけの今はラブラブでも、子どもが生まれてから急激に冷え込んだ関係に陥る夫婦は星の数ほどいます。

万が一離婚になった場合ではどうなるでしょう。

自動的に義父母との養子縁組が解消されるという訳ではありません。

養子縁組を解消しない限り親権は別れた夫の両親にあります。

離婚の話と、離縁の話を夫とその義父母と協議する必要がありますから想像するだけでげんなりしてしまいますよね…。

協議離婚、協議離縁というように、どちらも円満に進めば役所に書類を届け出るだけで済みますが、話し合いが上手くいかない場合は家庭裁判所で調停に進むことになります。

 

養子縁組するなら【義父母×未成年の孫】ではなく【義父母×息子の嫁】がベター

義父母と養子縁組するのは、なにも生まれたばかりの孫じゃなくても、息子のお嫁さんでもいいのです。

配偶者の場合、婚姻しているため養父母の戸籍に入ることはなく、戸籍に養子縁組の履歴が記載されるだけで何も起こりません。

『名前だけ』と言っていた義父母に対して「〇〇家の相続税対策のために私が名前を貸しますよ」とぜひ言ってみてください(^^)

ただし、相続人が増えることによって夫の兄弟とトラブルが起こる可能性は否定できませんので、義父母に遺言書を作成してもらうことや、『遺留分の生前放棄』など、トラブルにならないような対策が必要です(脱線するので今回は説明を割愛します)。

 

『お嫁さんが養女になる』という提案に難色を示す場合は、孫はイイけど嫁はダメという典型的な義実家であると諦め、子どもが成人するまで養子縁組の話は一旦保留をお願いしてはいかがでしょうか。

実父母の同意がない限り未成年の子との養子縁組はできませんが、万が一勝手に同意欄を記入されて養子縁組届を出されることの無いように、役所に不受理届を出しておくことも有効です。


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作者:まえだあいさん


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