連れ子と実子で相続の違いがある!?遺産相続で争わないためにはどうしたらいい?

   

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漫画:ねこおやじさん

連れ子再婚をしたときに養子縁組の問題が出てくると思います。
しかし、養子縁組をしてしまうことによって相続の問題も抱えてしまうことは事実です。
当初は連れ子も可愛かったが実子ができると相続は実子だけにしたいなどという相続トラブルも多く発生しているのも事実です。
母親にとっては2人とも自分の子で、同じように父親も連れ子のことを思っていると考えていても実は違ったなんて事にならないように再婚前からきちんと話しておくべき大切な議題だと思います。

連れ子の相続について

連れ子再婚を考えている方の多くは知っていると思いますが、

親が再婚したからといって子供も相手の戸籍にはいるわけではありません。

つまりこのままの状態では子供に相続権はありません。
民法上で決まっていることで被相続人の実子または養子以外は相続人になれません。

関連記事:連れ子と実子の接し方が違ってくる?連れ子再婚で実子が出来たとき、連れ子同士の再婚の場合の対処法は?

相続が認められる親子関係とは?

民法には相続人になれる人の範囲と順位が「法廷相続人」として規定されています。親子関係の多様化により、法廷相続人の認められる範囲を把握することはとても大切になっています。相続が認められる親子関係とはどんなものでしょう?

・子供は血族相続人の第一順位!

相続人になれるのは、被相続人の配偶者と血族です。配偶者は常に相続人になれますが、該当者範囲の広い血族相続人は優先順位が決まっています。子供はそのなかで最も優先される第一順位となっています。

・相続が認められる親子関係

血の繋がった子供なら様々なパターンの親子関係で相続が認められます。例えば相続人が亡くなったときにまだ母親のお腹にいた胎児にも相続権はあります。
他にも、婚姻関係にない男女の子供、愛人の間に生まれた子供といった非摘出児は父親が認知していれば相続人になれます。また、離婚して相手が子供を引き取った場合も、親子関係は継続するので子供に相続権は残ります。

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連れ子に財産を残すには?

連れ子と実子の相続の差を作りたくないのは親の願いですよね?しかし、急に「連れ子には相続しない!」等と言われ相続できなくならないように再婚するときに話し合いがとても大切になります。
ではどのようなことを話し合うべきなんでしょうか?

養子縁組

養子縁組で血縁関係がなくても法律上親子になることが可能です。
養子縁組とは、元々親子関係にない2者(養親、養子間)の関係を法律上の親子に変更する手続きです。相続において養子は実子と同様に扱われるので養子も相続権を得られることになります。
養子縁組には2種類あります。

関連記事:連れ子再婚で養子縁組はどうしたらいい?

・普通養子縁組

普通養子縁組とは実親との親子関係を続けたままで養親とも親子関係を結ぶ制度です。当事者で養子縁組に合意したあと、市町村役場に養子縁組届けを提出すると成立します。

・特別養子縁組

特別養子縁組は実親が子供を育てられない場合などに子供の福祉、利益を図る目的があり、6歳までの子供を対象としています。

一般的に再婚の連れ子婚の際には「普通養子縁組」が行われています。この場合実親との親子関係は継続するので養子は実親から相続する権利を失いません。つまり、母子家庭の再婚であった場合、実父からも、養父からも遺産を相続する権利をもつということです。

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遺言

実際に再婚をしても子供の考えなどを優先して養子縁組を行わない場合もあります。その場合には基本的には養子には相続権がなく、後に生まれてきた実子のみに相続権がいくことが普通です。しかしこれは義兄弟間のトラブルにもなりかねないので養親、実親がしっかりと話し合い決めておくことが大切です。
万が一養子縁組を行わない場合は「遺言」によって、遺産分配のトラブルを避けることが可能になります。

・遺言とは?

よくテレビドラマなどでも出てくる「遺言」ですが実際にはどんな効果があるんでしょうか?
遺言の特徴には「相続人以外の人にも遺産を残せる」ということがあげられます。
遺言で遺産を相続することを「遺贈」といい、被相続人は与えたい特定の財産を指定する(特定遺贈)、または「全財産の2分の1を与える」というように財産の割合を決める(包括遺贈)ことが可能です。

遺言書は法的効力が認められるようにルールを厳密に守って書くことが重要です。記入した年月日の明記や押印は基本的なことですが、連れ子と実子では遺言書の記載のしかたが変わります。

実子のように相続人が相手の場合は「○○に相続する」と記載しますが、連れ子の場合は「○○を遺贈する」と書きます。

また、遺言書にも種類があります。代表的なものとして2種類あげられます。

自筆証書遺言書…公証役場などを利用せず自力で作成できるのが魅力ですが、正しい形式になっていなければせっかく書いても無効になってしまいます。

公正証書遺言書…公文書作成のプロである公証人が作成するのでミスの心配がありません。証人と一緒に公証役場に出向き、遺言内容を口述で伝えます。証書作成費用は5000円~、遺言手数料11000円となっています。

関連記事:本音はどこに?親の再婚に子供はどう思う?

【まとめ】

実子と連れ子の間で相続の金額が変わるなどのトラブル、実子、養子間の相続トラブルなどを少しでも防止するためには再婚の際の養子縁組や遺言書を使うなど、相続権をしっかりと持たせることが大切です。
今まで仲のよかった実子と養子間の関係が遺産相続によって揉めてしまうのは親としては本当に悲しいことです。このような問題に発展する前に対処するようにしましょう。

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