育休制度ってそもそもどんなものか知ってる?上司が伝えるべきは…【又原さんはマタハラが生きがい!?㉒】 by 白目みさえ
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みなさんこんにちは。
臨床心理士/公認心理師としてカウンセラーとして働きながら
漫画家活動もしている白目みさえです。
今回のお話は白目が以前勤めていた会社にいた
「マタハラが生きがいの又原さん」との思い出話。
◆今までのお話
前回は桐生さんが「前の会社の新人の子」と前置きして
ご自分の体験談を話してくれました。
「私だってことは内緒ね?」と
お美しいお顔で「シーっ」と指示された白目。
飲み会自体はそろそろお会計をお願いしたり
最後に温かいお茶を頼んだりして
締めモードに入っていましたが
産休育休の話はもう少しだけ続きます。
ただし本当に申し訳ないんですけど。
これ約10年くらい前の話でして。
細かいところは私も覚えてないんですね?
大体こんな感じのこと言うてたと思うんやけどなーって感じで
今の「産休育休制度」を調べつつセリフで再現しているので
「え?その頃はそうじゃなかったけど?」とかあったらすみません。
大筋は大体こんな感じだったと思うのですが
私も専門家ではありませんので
今回紹介した方法が「正しい情報だ」と思わずに
きちんとお調べになってくださいね。
そもそも育休って…
「産休」と「育休」って混同されがちですが。
実は微妙に違っていて。
「産休」は出産前の準備期間と出産後に回復する期間を合わせたもの。
出産予定日の6週間前から出産後8週間までのことを言います。
一方で「育休」は産後休業が終わった翌日から子どもが1歳の誕生日を迎えるまで
希望する期間内を休むことです。
そしてこの「育休」は「雇用されている期間が1年未満」の場合や
「子が1歳6ヶ月に達する日までに労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでない」場合、
またその他雇用形態によっては「育休を取りたい」と申し出ても
会社側は一応「断る」ことができると定められています。
※令和4年4月1日以降、育児休業の取得要件は緩和されています。
「育児・介護休業法について」(厚生労働省HP)
ではその「断られてしまう」とどうなるのでしょうか?
※次ページに続きます。
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本記事は個人的体験談などに基づいて作成されており、脚色なども加えられている場合もあり、必ずしも各読者の状況にあてはまるとは限りません。この記事の情報を用いて行動される場合、ご自身の責任と判断により対応いただけますようお願い致します。尚、記事に不適切な内容が含まれている場合はこちらからご連絡ください。